
なぜ、母子手当があって父子手当は無いのですか?



ご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
草津町長の宮崎公雄です。
いわゆる「母子手当」と呼ばれることがありますが、正式には児童扶養手当といい、母子家庭だけでなく、一定の要件を満たす父子家庭を含むひとり親家庭が対象となる制度です。法令上も「父又は母」を対象としております。
そのため、「母子手当はあるが父子手当はない」というわけではなく、通称としての呼ばれ方が誤解を生みやすい面があると考えています。
制度があっても正しく伝わらなければ意味を成しませんので、今後も分かりやすい周知に努めてまいります。
貴重なご意見として受け止め、今後も必要な支援が正しく伝わる情報発信に努めてまいります。
もし、同様の疑問があれば福祉課へご連絡をください。